HomeBlog「産後パパ育休」を解説!インターグの子育て支援制度についてもご紹介します

「産後パパ育休」を解説!インターグの子育て支援制度についてもご紹介します

目次

近年、働き方が多様化していく中で、出産や子育てに関する様々な制度が施行されています。

出産前後に取得できる「産前・産後休暇」は、出産をした当人、つまりは女性しか取得ができませんが、
育休については女性のみならず、育児を行う夫婦がそれぞれ取得できる権利があります。

特に男性が取得する場合には、通常の育児休業以外に、「産後パパ育休」という制度を取得することができます。
産後パパ育休とは、2022年の育児・介護休業法の改正によって施行された育休制度です。

この記事を読んでくださっている方の中には
産後パパ育休の存在は知っているけれど、実際はどんな制度なのかあまり知らない」と感じている方や、
実際に育児をすることになった時、働き続けられるか不安...」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、産後パパ育休について詳しく説明します。


また記事の後半では、インターグの子育て支援制度についてもご紹介します。
「こんな制度もあるんだ」と知っていただくきっかけになれば幸いです。

 

産後パパ育休(出生時育児休業)制度

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、2022年の育児・介護休業法の改正によって施行された育休制度です。
 
この制度は、主に男性が育児参加することを目的としています。
出産直後の配偶者をサポートすることで女性の雇用継続にもつながることが期待されています。

産後パパ育休の特徴は、子どもの出生後、8週間以内で4週間(28日)までの休業が取得可能という点です。
2回まで分割して休業を取得することもできます(※但し、会社へまとめて申し出ることが必要)。

なお、子どもが養子縁組の場合、⼥性も取得可能となっています。

 

産後パパ育休と育休の違いは?

ここで注目しておきたいポイントは、産後パパ育休と通常の育休は内容が異なる制度ということです。

それぞれの制度の違いは以下の通りです。

 

産後パパ育休の特徴

  • 対象期間  :子どもの出生後8週間以内に4週間まで
  • 申出期間  :原則休業の2週間前まで
  • 分割取得  :2回まで取得が可能(最初にまとめて申し出ること)
  • 休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

 

育休の特徴

  • 対象期間  :原則子どもが1歳になるまで(最長2歳)
  • 申出期間  :原則1ヶ月前まで
  • 分割取得  :2回まで取得可能(取得の際にそれぞれ申し出ること)
  • 休業中の就業:原則就業は不可

 

前述したように、産後パパ育休は出生後8週間以内の取得であるのに対し、
育休は従業員の申し出によって子どもが1歳(最長2歳)に達するまで取得ができる制度です。

なお、産後パパ育休と通常の育休は併用することができます。
そのため、父親は子どもが1歳になるまでに、最大で4回まで分割して育休を取得することが可能です。

 

以下の図では、産後パパ育休と通常の育休を併用した場合の事例を紹介しています。

実際の働き方・休み方のイメージ例

出典:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内


出産直後のお母さんは心身ともに疲れが残った状態です。特に周囲のケアが必要になる時期ですから、こうした制度を活用してサポートすることも非常に大切です。

また、夫婦で協力のもと子育てを行い、配偶者が復職するタイミングなど、各家庭の事情に合わせた運用が期待できるのがこれらの制度の特徴でもあります。

 

社内における産後パパ育休取得事例

インターグでは、初めて先日メンバーの1人が産後パパ育休を取得しました。

以下の記事にて実際に取得した感想などを詳しく紹介しておりますので、気になる方はぜひご覧ください。

【社員インタビュー#4】インターグ初!産後パパ育休を取得しました👶✨

 

育児や出産に関するインターグの福利厚生・手当て

インターグは「一人の幸せから、世界を変える。」というミッションのもと、
メンバー一人ひとりの個性を尊重し、働きがいと幸せを感じられる環境づくりに取り組んでいます。

メンバーが育児や出産を経験しても、より柔軟に働き続けられる職場づくりを目指し、以下のような様々な制度を導入しています。



産前・産後休暇(※女性メンバー向け)

産前・産後の休暇は、出産予定のある女性メンバーが利用できる制度です。
下記の期間で休暇を取得することができます。

【産前休業】

  • 出産予定日の6週間前から

【産後休業】

  • 出産した次の日から約2カ月間(8週間)


 

妻の出産休暇(※男性メンバー向けの育児休暇)

男性メンバーの配偶者(妻)が出産した際、3日の休暇が付与される制度です。

特に退院前後は、役所の手続きや病院への付き添いなど様々な場面で配偶者へのサポートが必要ですが、
実際に先日この制度を活用したメンバーからは「この制度が活用できて、とても助かった」という声がありました。

 

 

子ども手当

以前ブログにてご紹介したこともあるインターグの「子ども手当」

子ども手当とは、子育て世帯の経済的な負担を減らし、子どもたちが健やかに成長できる環境を整えるために設けられた制度です。
中学生までの子どもを持つ社員に対して、子ども1人につき1万円/月を支給します。

子ども手当を導入することで、子どもを持つメンバーが仕事と育児を両立しやすく、
会社全体の生産性とメンバーの満足度を向上させることができると考えています。

 

    

看護休暇制度

「看護休暇制度」は、2親等以内の家族の看護や通院の付き添いなどのために、特別休暇を付与する制度です。
従業員の大切なご家族の体調不良等の看護時間を確保し、安心して看護ができるようにするために導入されました。

休暇日数は年5日とし、小学生以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき5日加算されます。

 

育児休業

子どもが1歳に達するまでの間、休業することができる制度です。(男女問わず取得が可能)
なお、保育園に入れないなどの事情があった場合、最大2歳に達するまで延長することが可能です。


    

子ども休暇制度

「子ども休暇制度」とは、従業員の子どもの入学式・運動会など、子どもに関連する大切なイベントのために、
中学生以下の子ども1人につき年5日、特別休暇を付与する制度です。

   

最後に

今回は「産後パパ育休」と、インターグで導入している育児や出産に関する福利厚生・制度をご紹介しました。

今回ご紹介した制度以外にも、国では子育てを応援するための制度が定められています。
また、育児休業中は収入が少なくなり経済的な不安を抱える人も多いようですが、
国に申請することで受け取れる給付金もあります。

より家族との時間を大切にしたり、育児と仕事を両立するために、是非こうした制度を活用してみてはいかがでしょうか。

View More関連記事